コラム(月1更新)
4月25日、東京に3度目の緊急事態宣言が出されました。 一年前と変わらない状況に皆様の我慢も限界に達していることと思います。 早くワクチン接種が進むなどし、集団免疫を獲得して以前の生活に戻れることを祈るばかりです。
さてその一年前頃、コロナ禍での事業継続のために、日本政策金融公庫などから「新型コロナウィルス感染症特別貸付」を利用して融資を受けた方も多いと思います。
この特別貸付については、一定の要件を満たすと申請することで3年間の利息相当額を利子補給金として受取ることが出来る制度があります。 ではその受取った3年分の利子補給金をいつの収益に計上するべきなのでしょうか? その取扱いについて国税庁からFAQが公表されています。
結論から申しますと、新型コロナウイルス感染症特別利子補給制度(以下「特別利子補給制度」といいます。)に係る利子補給金の収益計上時期については、対象となる融資に係る支払利子の発生に合わせて、その発生する支払利子相当額を収益の額として計上することとなります。
この特別利子補給制度については、事前に最長3年分の利子相当額の交付を受けるものの、交付を受けた時点では収益として確定せず、支払利子の発生に応じてその発生する支払利子相当額の収益が確定し、無利子化される性質のものと考えられます。 従いまして、その支払利子(費用)の発生に応じて、その発生する支払利子と同額の収益を計上することとなります。
新型コロナウィルス感染症に関連して様々な補助金や助成金、給付金などの交付を受けられた方も多いと思いますが、それぞれ税務上の取扱いに注意が必要な場合がございます。 ご不明な点がございましたら弊社にご相談下さい。
アイエクシード税理士法人 藤田