コラム(月1更新)
昨今、新型コロナウイルスの感染拡大により世の中が混乱を極めています。緊急事態宣言の延長によって飲食店の方々もまだまだ苦境を強いられていることと存じます。
今月は、確定申告の期限についてのお知らせです。 令和2年分の確定申告の申告期限について、本来毎年3月15日が確定申告の申告期限となっておりますが、コロナ禍で延長となっております。延長後の提出期限4月15日です。
また、令和元年分の確定申告の申告期限についても、期限後も柔軟な取り扱いとなっておりましたが、こちらについても4月15日が提出期限となります。 2年分同時に申告をすることも可能ですので、令和元年分の確定申告がまだお済みでない方はお急ぎください。
どうしても令和元年分の確定申告が提出期限までに申告できない場合は、期限までに申告・納付等することができないと認められるやむを得ない理由がある場合には、個別指定による期限延長が認められることになります。令和3年4月16日(金)以降にその適用を求める方は、個別指定による期限延長を所轄税務署に申請してください。
上記の「やむを得ない理由」が以下のURLに記載されていますので、一度ご確認ください。 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/kansensho/faq/01.html
アイエクシード税理士法人 新倉