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経営セーフティ共済について

下記の内容について、11月30日付で中小機構より損金計上できる旨発表されております。詳細については、以下のURLよりご確認願います。


https://www.smrj.go.jp/kyosai/tkyosai/news/2020/favgos00000115d6.html

 

経営セーフティ共済(中小企業倒産防止共済)とは、取引先企業が倒産した場合、積み立てた掛金総額の 10 倍の範囲内(最高 8,000 万円)で回収困難な売掛債権等の額以内の共済金の「貸付け」が受けられる共済制度です。

比較的に容易に加入できるため、万が一のリスクに備えて、多くの法人、個人事業主が加入しているのではないでしょうか。この共済制度は単純に保険としての機能に加えて、掛金に税制の優遇措置があります。今回は税制の優遇措置の観点から見た注意点をお話しします。

 

加入した場合は、毎月 5,000 円から 200,000 円の範囲内で掛金を支払い積み立てることになり
ます。積立金は 40 ヶ月以上納めていれば、解約時に全額戻ってきます。そして、支払った掛金 は、法人の場合は「損金」、個人事業主の場合は「必要経費」に算入して税金を安くすることができます。さらに、1 年分の掛金を前納することも可能で、最大で年間 4,600,000 円まで損金に算入することができます。この仕組みを利用し、想定以上に利益が出たときに決算前に掛金増額と前納を組み合わせて利益を減らして税金を抑える手段がよく取られます。

 

掛金は毎月27日に引き落とされます。掛金額を変更したい場合は変更を希望する月の 5 日までに手続きをしなければいけません。27日が土日祝日で銀行がお休みの場合は、銀行の翌営業日に引落となります。通常は、27 日引落であることに問題は生じませんが、来年の2021年2月27日については注意が必要です。

 

2021年2月27日は土曜であるため、引落は銀行の翌営業日である3月1日になります。3月1日引落になってしまうと、2月決算の法人は当期の損金に算入できなくなってしまいます。 損金に算入される時期は、措通66の11 の2 において「法人が当該負担金を現実に支払った日」とされています。したがって、2月決算の法人は 27日が土日祝日でそのまま月を超えてしまい、引落が 3 月 1 日になった場合、翌期の損金になってしまいます。

 

せっかく、当期の利益を予測して、税金を抑えるために、掛金の増額等を実行しても、その効果を当期に受けられなくなります。当期の損金とするためには、1月27日の引落で掛金を増額、又は前納の手続きをする必要があります。手続き的には、変更したい月の5日までに変更届が必着なので、12月から準備する必要があります。

 

2019年4月と5月にかけて、皇位継承に伴う金融機関の10連休の際に、特例として5月の引落でも4月の損金にできる特例がありましたが、特例中の特例であって暦の都合で引落が27日と28日が休みで、3月1日になる場合には原則通りの扱いになります。
ただでさえ忙しい師走の時期ですが、2月決算の法人の方々は例年より早めに対応する必要があるためご注意下さい。

 

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