コラム(月1更新)
猛暑も過ぎ去り、清々しい秋晴れが続く昨今ですが、いかがお過ごしでしょうか。 少し時期が早いですが年末調整や確定申告に関する改正がありましたので紹介させていただきたいと思います。
働き方の多様化を後押しする観点から、2018年度の税制改正で2020年1月からの所得税の基礎控除が10万円引上げられ、給与所得控除が10万円引下げられました。給与所得控除が引き下げられると所得税が増えてしまうのでは?と思われますが、その分基礎控除が引き上げられたため所得税には影響が出ません。
一方で給与等の収入金額が850万円を超える方には影響が出てきます。改正前の上限が給与等の収入金額が1,000万円超で給与所得控除額220万円だったのが、改正後は給与等の収入金額850万円超で給与所得控除195万円となりました。
給与等の収入金額が850万円超になると給与所得控除の引下げ額が25万円となるため、基礎控除の引上げ額10万円では補えなくなるため増税となってしまいます。給与所得控除の上限額が適用される金額は年々減少傾向にあります。
基礎控除に関しまして改正前は所得制限がなく38万円の基礎控除の適用を受けられましたが改正後は合計所得金額が2,500万円を超える所得者については、基礎控除が受けられなくなりました。合計所得が2,400万円以下の所得者は基礎控除が10万円引上げられた一方で合計所得金額が2,400万円超の所得者は控除額の引下げが行われました。
この度の改正では高所得者には厳しく個人事業主には嬉しい改正となったのではないでしょうか。
今回お話させていただきました詳細は国税庁のホームページに掲載されておりますのでご参照ください。弊社でも確定申告・年末調整のご相談を承っておりますので、何かございましたらご連絡お待ちしております。
【参考】国税庁(令和2年分 年末調整のしかた) https://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/nencho2020/pdf/04-09.pdf
アイエクシード税理士法人 井岡