コラム(月1更新)
コロナウイルスが未だ猛威を振るっており、多くの人の収入が減少してしまっているのではないかと思います。そんな人たちの為に納税猶予してくれる制度もありますが、いつまで続くか分からないコロナ渦で少しでも払う税金を少なくしたいと思いますよね。 今回は相続税の節税対策の中でも現金贈与による相続対策について見ていきたいと思います。
現金を事前に子供や孫に渡すことで相続財産を減らすことができ、相続税の支払いを減らすことが出来ます。 ただし、一人年間110万円を超えてしまうと贈与税がかかってしまうので注意が必要です。
仮に相続財産が5,000万円、贈与した額が合計1,000万円だとすると 【贈与しなかった場合】 相続財産 5,000万円 【贈与した場合】 相続財産5,000万円-1,000万円=4,000万円 相続財産が1,000万円も減ることが分かります。この相続財産に対して税金が掛けられるため、毎年少しずつ贈与することは有効な手段といえます。
【注意点】 (1)現金を手渡しで渡してしまうと、税務署から贈与と認められない可能性がある! 現金を手渡ししてしまうと贈与している証拠がないため、税務署から否認される可能性があります。通帳等を使って金銭の移動をすることや、贈与契約書を作成するなどして証拠を残しておく必要があるでしょう。
(2)毎年同じ金額を同じ時期に贈与すると定期贈与とみなされる可能性がある! 例えば10年間毎年誕生日に110万円ずつ贈与していたとした場合、税務署は元々1,100万円をあげようとしていたのではないかと判断してしまう可能性があります。定期贈与と判断されれば定期贈与とみなした額の合計に対して贈与税がかかります。これを防ぐためには毎年異なる金額、例えば1年目110万円、2年目100万円、3年目80万円・・・というように贈与する方法があります。毎年いくら贈与するかはその時にならないと決まらないことから定期贈与と認定されにくいと思います。
(3)相続開始前3年以内の贈与は相続税の課税対象になる! 相続開始前3年以内に贈与したものは相続人の財産として持ち戻され計算されます。
今回は節税対策のほんの一部のみご紹介致しました。 上記以外にもお客様一人一人に合った対策があるかと思います。 少しでも興味を持たれましたら、アイエクシード税理士法人へお気軽にご相談下さい。
アイエクシード税理士法人 水上