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コラム(月1更新)

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家賃支援給付金について

まだまだコロナ収束とはいかない日々ですがいかがお過ごしでしょうか。

 

7月から観光、運輸業、飲食業イベント・エンターテイメント業などを対象に補助金の支出により需要突起を目指す「Go Toキャンペーン」が始まりましたが、お出掛けの御予定はもう計画されましたか?

 

中小企業経営者様や個人事業主様は今が一番大変な時期。
「それどころではない」というのが本音でしょうか。

 

 

同じ頃、春先から始まった新型コロナウイルス対策の一つとなる家賃支援給付金が6月の国会で決まり、やっと7月半ばに申し込みが始まりました。
もうご存じの方も多いと思いますが、申請条件は「持続化給付金+α」です。
αの部分は主に賃貸借契約に関する部分です。

 

・賃貸契約が自己取引や親族取引ではないこと
・賃貸契約が2020年3月31日時点及び申請時点で賃貸借契約が有効であること
・申請する月の直前3か月間、本来の賃料を支払っていること

 

などです。

必要書類も「持続化給付金+α」です。申請条件と同じくαの部分は賃貸借契約に関する部分となります。

・賃貸借契約書等
・申請時の直近3カ月の賃料支払い実績を証明できるもの

 

上記のものは国からの給付金となります。
国以外にも東京都など都道府県や区市町村でも色々な給付金が出されています。
併用可能なものもございます。

 

しかし日々の大変な中調べるのは一苦労です。
そんな時は専門家を頼るのも一つだと思います。
顧問契約しているお客様はもちろんの事、契約されていないお客様でも
迷ったときはどうぞ弊社にご相談ください。

 

アイエクシード税理士法人
及川