コラム(月1更新)
どういうわけか大事な事ほど忘れてしまうのです。家のカギ閉めたかな、エアコン付けっぱなしだったかな、不安になりますね?大丈夫、鍵はしっかり締まっていますし、エアコンは静かに主であるあなたの帰りを待っています。ただ、あなたにとって大事な方、両親でも恋人でもよいので思い浮かべみてください。その方の誕生日。すぐ出てきますか?脳みそから捻りだすことができなかった皆様、今からでも遅くないので確認を!
そして個人事業主の皆様には大事な方の誕生日の他にもう1点、確認させて頂きたい事がございます。2019年の確定申告、行われていますでしょうか?
現在、国の方で実施している持続化給付金制度。去年と比べて売上が50%下回っていれば法人なら200万・個人事業主なら100万まで貰えるこの制度ですが、今年と去年の収入を比較する資料が必要になります。今年度の証明は請求書や売上記録をノートに纏めた物でも良いのですが、去年分の証明に必要な物が2019年の確定申告書となります。つまり確定申告していなければ今年と去年の比較ができず50%下回る証明ができず、今まさに収入がなかろうが100万円の支給は受けられないのです!
それでは確定申告してないから給付金は諦めるしか…、いやいや諦める必要はありません!確定申告は期限後でも行う事ができます。確定申告を行うことで納税額が出た場合には加算税が付与されてしまう事もありますが、自主的に“遅れました!確定申告します!”と申告した場合の加算税は5%となりますので、20万納税するとしても1万円の加算税で済むことになります。もし確定申告をしていない事が仮に見つかってしまうと加算税が15%・もしくは20%まで跳ね上がります。21万が23万に、この2万はとても大きいです。それこそ消し忘れてしまったエアコンに費やした電気代は問題なく払えるでしょう。
確定申告に必要な物は売上(収入)が証明できる物、収入を稼ぐために費やした領収書・請求書などです。売上が証明できるものに関しては支払調書・手書きの売上帳などで大丈夫です。領収書や請求書をとりあえず隅から隅までかき集めてください。どのような物が費用として処理できるかは過去のコラムにありますのでご覧いただけますと幸いです。
持続化給付金は2021年1月15日まで申請可能です。今からでも、それこそ戸締り確認をした後でも十二分に間に合います。弊社では期限後の確定申告に関してのご相談も承りますので、何かございましたらご連絡下さいませ。
参考文献
持続化給付金 https://www.jizokuka-kyufu.jp/
no.2024 確定申告を忘れたとき https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2024.htm