コラム(月1更新)
令和初の師走を迎えました、皆様いかがお過ごしでしょうか? 今年は改元や軽減税率など話題が豊富な年でしたね。
弊社も新しいスタッフが増え、コラムの更新も実は月2回に増えております。内1回(ミニコラム)はフェイスブックでの更新となっており、令和元年11月で1周年を迎えました。 ミニコラム、気になる方は下記URLをご参照くださいませ。
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さて、最近まで行われていたラグビーワールドカップをはじめ、来年東京で開催されるオリンピック・パラリンピック等、インバウンドに力を入れている日本。 訪日外国人の数は年々増加し、観光地・商業施設では多言語表記や各言語対応できるスタッフの配置など続々と増えています。
数年前、オリンピック・パラリンピック誘致の際「お・も・て・な・し」とスピーチしたように、日本はサービスの質の高さを世界へ全面的にアピールしています。 そんなアピールを受け、期待に胸を膨らませた訪日外国人が飲食店や宿泊施設などで日本のおもてなしを受け感動し、お礼としてチップを渡す事案が増加していると推察されます。素晴らしいですね。
そこで本題です。 おもてなし精神をいかんなく発揮し、そのお礼として個人的にチップを受け取った場合、税務署へ申告義務はあるのでしょうか?
答えは…申告義務があります。 ただし、給与所得と退職所得以外の所得金額が20万円以下なら申告不要です。
チップをもらう機会が多い方、VIPをおもてなしする機会がある方はご注意くださいませ。 また飲食店や宿泊・商業施設など、チップをいただく機会が多い事業経営者の方も、従業員がチップを受け取った場合の対応方法を今のうちに決めておくと良いかもしれません。
ちなみにチップ大国アメリカでも、受け取ったチップの申告義務があります。 また大規模レストランなどは、その雇用主に対して売上の一定額以上をチップとして報告する仕組みになっているようです。
インバウンドの推進により、日本でも様々な国の文化が垣間見えるになってきました。 チップをはじめ、キャッシュレス決済や軽減税率など日本の経済状況は日々目まぐるしく進化しています。弊社スタッフも負けじと日々精進しておりますので、令和2年も引き続きよろしくお願い申しあげます。
アイエクシード税理士法人 山下