コラム(月1更新)
今月から消費税の増税が始まりました。増税に伴い、軽減税率も導入されました。
軽減税率は、 (1)酒類・外食を除く飲食料品 (2)定期購読契約が締結された週2回以上発行される新聞 を対象に実施されます。
では何が外食に当たるのか。外食の範囲についてお話しさせていただきたいと思います。
外食とは、テーブル・椅子・カウンターその他の飲食に用いられる設備のある場所において、飲食料品を飲食させる役務の提供のことを指します。 従って、飲食店営業や喫茶店営業を営んでいなくても上記の要件に該当すれば外食と判定されます。
また、飲食料品を提供する事業者と飲食設備を管理する者が異なっていても、双方の合意等に基づき、その設備を顧客に利用させることとしている場合、飲食料品を提供する事業者の飲食設備に該当します。例えば、ショッピングモールや遊園地内にテナントとして飲食店を出店した場合にテーブル・椅子等がショッピングモールや遊園地が所有していたとしても、双方の合意に基づき、その設備を顧客に利用させることとしている場合には軽減税率の対象とはなりません。
飲食料品の販売に際し、店内飲食か持ち帰りかの判定は、飲食料品を提供する時点でのお客様の意思確認によって行われます。そのため食べ残したものを持ち帰る場合には購入時点でその場で飲食する意思があれば、軽減税率の対象となりません。軽減税率を適用するためには持ち帰る商品は購入時点で持ち帰る意思を示さなければいけません。
上記に記載した内容は一部になりますので軽減税率に関する詳細は国税庁のホームページをご覧いただければと思います。商品購入の際の参考にしていただければ幸いです。
アイエクシード税理士法人 井岡