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コラム(月1更新)

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会社が負担する健康診断費用の取扱いについて

今年の8月は連日の猛暑で、テレビでは熱中症への注意を呼びかける放送が流れ続けました。私の身近でも熱中症で救急搬送された人がいるなど他人事とは思えない、まさに命の危険を感じる夏となりましたが、皆様は体調をくずされていないでしょうか。 日頃から体調管理には十分注意して過ごしたいものです。

 

さて、体調管理といえば...
役員や従業員が受診した健康診断の費用を会社で負担することがありますが、ケースによって税務上の取扱いに違いが出てきます。
会社の費用であることに変わりはありませんが、下記の要件を満たしていれば福利厚生費として取り扱われ、それ以外は給与(役員に対するものであれば役員賞与)として取り扱われることになります。

 

1. 一定年齢以上の希望者すべてが検診を受けることができ、かつ検診を受けた者の全員を対象としてその費用を負担することとなっていること。
2. 検診の内容が健康管理の必要上一般的な範囲内であること。
3. 検診費用を会社から検診機関へ直接支払っていること。

 

例えば、役員や特定の従業員のみを受診の対象としている場合や、高額な人間ドックの検診費用などの場合には福利厚生費としては認められず、給与(役員に対するものであれば役員賞与)となります。

 

給与としての取扱いとなれば、会社としては所得税を源泉徴収する必要が出てきますし、
役員賞与となればさらに税務上は費用とならず(損金不算入)、法人税等の課税対象となってきますので、経理処理する上で少し注意が必要となってきますね。
健康診断の実施についての規定を、就業規則などで定めておくこともお勧めです。

 

アイエクシード税理士法人
藤田