コラム(月1更新)
会社は「源泉徴収義務者」と呼ばれ、従業員の毎月の収入から各種控除額を引いて計算した所得税額を、給与等から天引きします。会社が徴収した所得税は、所得が発生した日を含む月の翌月10日までに会社から税務署に納付されています。
従業員などが10人未満の会社や個人事業主は、「源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書」を税務署に提出し承認されれば、翌々月の納付分からこの特例が適用され、源泉徴収した所得税を毎月ではなく年2回に分けて納付することができます。この特例を使うと1月から6月までに支払った給与等に対する所得税は7月10日まで、7月から12月に支払った分に対する6カ月分の所得税は、翌年の1月20日までが納付期限となります。
ただし注意が必要なのは、建設業等の日雇いの従業員がいる場合です。以下が国税庁の通達です。
-所得税法第216条<源泉徴収に係る所得税の納期の特例>関係より抜粋- (1)繁忙期には臨時に使用した人数を含めると10人以上となるが、平常は10人未満である場合には、常時10人未満であるものとする。
(2)建設業者のように労務者を日々雇い入れることを常態とする場合には、たとえ常雇人の人数が10人未満であっても、日々雇い入れる者を含めると平常は10人以上となるときは、常時10人未満ではないものとする。 つまり、日雇いであっても、繁忙期だけでなく常時雇っている場合は常雇い人数として数えなければならないということです。常雇いと日雇い従業員を併せて10人以上になる場合は納期の特例の対象外となります。参考資料として、下記URLにも一度目を通していただくと良いと思います。
-国税庁「給与等の支払を受ける者が常時10人未満であるかどうかの判定」- https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/gensen/01/09.htm
最後に、今月10日は納期の特例を受けている方の納付期限になります。半年ぶりですので、忘れずに納付しましょう。
アイエクシード税理士法人 新倉