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通勤手当のあれこれについて

さて、今回は通勤手当のあれこれについてご紹介致します。

 

給与等とともに役員や従業員に支払われる通勤手当は原則所得税の課税対象にならないものとなります(この金額を「非課税通勤費」などと呼んだりします)。
ただし、この「非課税通勤費」にも限度額があるのをご存知でしょうか。
電車やバスだけを利用して通勤している場合、1ヶ月あたり15万円までが非課税となります。この金額ですと静岡駅から東京駅、軽井沢駅から東京駅まで新幹線通勤をする場合でも非課税枠に収まることになりますので所得税の課税対象にはなりません。

 

また、マイカーや自転車で通勤する場合には、片道の通勤距離を基に非課税枠が決まります。
以下の表が非課税枠になります。

 

 

片道の通勤距離 1か月当たりの限度額
2km未満 (全額課税)
2km以上10km未満 4,200円
10km以上15km未満 7,100円
15km以上25km未満 12,900円
25km以上35km未満 18,700円
35km以上45km未満 24,400円
45km以上55km未満 28,000円
55km以上 31,600円

 

もし、非課税枠を超えて通勤手当を支給している場合には、その部分は給与として扱われ、給与と同じように所得税の課税対象となります。会社側では非課税枠を超えた部分の通勤手当と通常の給与金額をもとに源泉徴収する必要があります。
ここまでは所得税の側面から見た通勤手当の取り扱いをご紹介しました。
では、社会保険の側面において通勤手当はどのように扱われるのかご紹介致します。
社会保険料の計算をする際の通勤手当の扱いは税務と多少異なってきます。

 

社会保険料の算定をするもとになる給与の金額には通勤手当の全額を含めて上記保険料を算定することになります。 社会保険料のベースとなる給与において、一部例外もありますが基本的には”手当”と呼ばれるものは全て含まれて計算されます。通勤手当も例外ではありません。所得税のような非課税通勤費という概念がないのです。なので、同じ給与の従業員でも通勤手当が多い従業員のほうが社会保険料は高くなる可能性があることになります。
同じ20万円の給与を貰っている従業員の方でも、遠くから出勤している方が社会保険料は高くなる!なんて事も可能性としては起こりうるのです。

 

このように取扱に差が生じる主な要因は、所得税と社会保険での通勤手当の考え方の違いにあります。
所得税において通勤手当は通勤に要する費用に充てられる実費弁償的なものと考えています。会社経費の立替と性質は変わらないため通常必要な範囲内については課税対象としないものと考えています。
一方、社会保険では通勤手当は被保険者の通常の生計費の一部になると考えています。通常生活するために必要なお金ですねという考え方をしています。

人それぞれで解釈の違いはあるにしても個人的には通勤手当は社会保険料の計算対象としないほうが適切なのではないかなと思います。いずれにしても所得税と社会保険で取扱が違うので実務を行う際には注意が必要になりますね。

 

アイエクシード税理士法人
村田