コラム(月1更新)
国税庁のパンフレット『契約書や領収書と印紙税』より、『「契約書」「手形」「領収書」などの文書に対して課される税金で、これらの文書を作成した人が、定められた金額の収入印紙を文書に貼り付け、これに消印して納付します』とのこと。
「これらの文書」には、第1号から第20号までありますが、中でもよく見る又は使われるものとして、第17号の1文書(売上代金に係る金銭等の受取書)があります。この第17号の1文書とは、いわゆる領収書に貼られる印紙で、ひと昔前までは3万円以上のものを買うと右隅辺りに貼られていましたが、平成26年4月1日から5万円未満は貼らなくてもよいことになっています。
金額は100万円以下のものであれば200円、100万円超200万円以下で400円と上り、果ては10憶円超で20万円まで成長します。
ちなみに、収入印紙の種類は額面1円から10万円まで全部で31種類もあり、桜の図柄で意外とカラフルです。偽造防止策なのでしょうか。
次に「消印して納付」、ここが意外と落とし穴ですが、消印をしていないと納付したことにならないので、契約書等に消印無しでただ貼ってあると、「納付漏れ」とみなされて過怠(かたい)税が課されます。
「過怠税」とは読んで字のごとし、納付を怠った相手に普通であればその印紙代の3倍の税金を課します。しかし、「印紙税不納付事実申出書」というものを税務署に提出することで1.1倍になり、これは税務調査で指摘された後でも提出可能であることがほとんどです。
ちなみに、この過怠(納付漏れ)には、加算税・延滞税はかかりませんが、消印を押してないだけで税金がかかるのは痛いですし、しかもこの過怠税は損金又は費用になりませんので、貼ったら押す!を心掛けたいものです。
で、そもそも印紙税って必要?の回答は、かれこれ13年ほど前になりますが、平成17年当時の小泉総理大臣の国会答弁が、現在でも国側の見解と言われています。 皆様のご意見や如何に。
「印紙税は、経済取引に伴い作成される文書の背後には経済的利益があると推定されること、及び文書を作成することによって取引事実が明確化し、法律関係が安定化することに着目して、広範な文書に軽度の負担を求める文書課税である。」(平成17年第162国会にて)
アイエクシード税理士法人 大江