コラム(月1更新)
所得税の確定申告の提出期限である3月15日は過ぎましたが、還付に関する手続きの期限は別に設けられておりますので、ご紹介させていただきます。
1.還付申告 還付申告とは、確定申告を行う義務を負っていない方でも、確定申告を行うことで税金が還付される制度です。こちらの申告期限は下記のように5年間となります。
例)平成29年分:平成30年1月1日から平成34年12月31日まで
2.更正の請求 更正の請求とは、過去に確定申告で納めた税金が多かった場合に、還付の請求をすることのできる制度です。こちらの請求期限は、下記のように法定申告期限から5年間となります。
例)平成29年分:平成30年3月15日(申告期限)から平成35年3月15日まで
税金に関しては手続きが面倒であったり、税金が少なくなることを知らなかったりして損してしまっていることがあるかも知れません。しかし、医療費控除を忘れていたり、寡婦控除の対象だと後から気がついたりした場合、すぐに諦める必要はないのかもしれませんね。
アイエクシード税理士法人 小島