コラム(月1更新)
今回は確定申告と年末調整の違いについてのお話です。 まず、それぞれの特徴をお伝えいたします 。
◆確定申告 個人の1年間の所得を計算し、納付すべき税を確定させるべく申告する手続きをいいます。対象者は個人事業主・農業従事者・不動産賃貸業を営む個人・不動産譲渡による利益がある者・一定の受取保険金がある者・政治家などで、自身で手続きを行います。
◆年末調整 毎月概算で徴収する所得税額を、年末に過不足額を調整する手続きをいいます。 対象者は会社員・公務員などの給与所得者です。給与を支給する側に年末調整を行う義務があります。
本来であれば所得税の納税は確定申告によって行うものですが、年末調整を行うことで納税の精算が済んでいるため、確定申告が免除されています。
しかし年末調整を行っても確定申告が必要な方や、確定申告により還付される可能性がある方もいらっしゃいます。対象者は下記の通りです。
◆確定申告が必要な方 ・給与収入が2,000万円を超えている ・年の途中で退職し、再就職しておらず、年末調整を受けられない ・2ヵ所以上の会社から給与を受け取っている ・副業所得が20万円を超えている
◆確定申告により還付される可能性がある方 ・住宅ローン控除を初めて受ける場合 ・ふるさと納税の納付先自治体が6ヵ所以上の場合 ・医療費控除(自分もしくは同一生計の配偶者や親族の年間医療費が10万円超の場合) ・雑損控除(災害や盗難・横領などによって損害を受けた場合)
以上でございます。
確定申告と年末調整の関係性がわかれば、自分が確定申告する必要があるのか判断しやすくなります。また、どんなものが控除対象になるのかを知っておくと、還付されるお金を見逃しません。損をしないように、確定申告と年末調整のポイントをしっかり押さえておきたいですね。
アイエクシード税理士法人 山下