コラム(月1更新)
私は頭痛持ちで、俗に言う「解熱鎮痛剤」を良く買います。 ふと、年間でどれくらいの出費をかけているのか気になりました。 解熱鎮痛剤を月に2箱定期的に購入した場合、年間24箱になり金額は概算で1000×24=24,000円にもなります。
セルフメディケーション税制とは、平成29年1月1日から平成33年12月31日までの間に自己又は自己と生計を一にする配偶者その他の親族のために特定一般用医薬品等購入費を支払った場合には、一定の金額の所得控除(医療費控除)を受けることができるというものです。 上記の医療費控除対象の医薬品はパッケージに「税控除対象」というマークがあります。
実際に支払った特定一般用医薬品等購入費の合計額(保険金などで補填される部分を除きます。)から1万2千円を差し引いた金額(最高8万8千円)が控除出来る金額となります。
すると、先程の年間の解熱鎮痛剤の金額24,000円-12,000円=12,000円 これが控除金額となります。
もちろんこの控除申請には該当の医薬品を購入したレシート(購入日や購入店、金額が明記されているもの)が必要になりますが、 少し手間をかけてもこれだけの金額が控除できるのであれば、取り組んでみても良いのではないでしょうか?
なお、上記の医療費控除を受けるための要件(健康診断等の受診等)が設けられていることと、 従来の医療費控除と併せて受けることが不可であることに注意が必要になります。 詳細は国税庁のホームページにてご確認願います。
時間がなく思うように病院にかかれない方はどうしても市販薬に頼ってしまうものですが、 定期的に購入されている方はこういう控除があると助かりますね。
アイエクシード税理士法人 新倉