コラム(月1更新)
平成31年10月1日より消費税率が10%へ引き上げられます。 この引き上げと同時に一部の対象品目について引き続き現状の消費税率8%を適用する軽減税率制度が実施されます。
今回はこの軽減税率制度の対象となる品目の範囲について記載します。 軽減税率制度が適用される対象品目は大きく下記2種類になります。
1. 酒類・外食等を除く飲食料品 2. 週二回以上発行される新聞
上記二種類の中で対象範囲の判断が難しいものが飲食料品だと思います。 飲食料品のうち対象とならない主なものとして、酒類、外食、ケータリング等、医薬品・医薬部外品等となります。
ここで言う酒類の定義とは酒税法に規定するアルコール分一度以上の飲料を指すため、例えばノンアルコールビールや甘酒などは酒類に該当せず、飲食料品に該当するため軽減税率の対象となります。
また、外食の範囲とは飲食設備がある場所において行う食事の提供を指します。
一般的な食堂のほか店舗にテーブルや椅子などの飲食スペースを設置したセルフサービスの飲食店・屋台なども該当します。
一方で、飲食料品のテイクアウトや宅配等は軽減税率の対象となります。
例えば、ファストフード店で店内飲食ではなくテイクアウトで購入されたものは軽減税率の対象となります。テイクアウトかどうかの判断基準は、国税庁の通達によると相手方への意思確認などにより判定するものとあります。 特殊なケースの場合で、飲食店の飲食スペースで飲食した後に残りを持ち帰りした場合はどのようになるでしょうか。
軽減税率の適用対象とならない食事の提供の判断は、その飲食料品の提供等を行った時点において判定することとされています。 今回の場合、飲食料品の提供時点では店内の飲食スペースで飲食するための食事の提供と考えられますので、外食に該当し軽減税率が適用されないものと解されます。
軽減税率の導入により事業者への事務的負担は現在より大きくなることが予想されます。 今回は対象品目に絞って記載しましたが、この他にも帳簿や請求書等の扱いが変わる部分があります。
詳しくは国税庁のホームページのパンフレットにも記載があります。 ぜひ一度ご確認してみて下さい。
アイエクシード税理士法人 村田