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仮想通貨の取扱について

インターネットを通じて物品やサービスを購入する際の対価の支払いに使用できる世界共通のお金の様なもので仮想通貨と呼ばれるものがあります。ビットコインが有名ですが、現在銘柄は700種類以上あると言われています。
その仮想通貨を買う時、売る時の消費税の取扱いが、平成29年7月1日以降改正され、これまで課税取引とされていたものが、非課税取引として消費税が課税されなくなります。

 

では現在、消費税法において非課税として定められているもの下記でおさらいしてみましょう。

 

1 .土地の譲渡及び貸付け

2 .有価証券等の譲渡

3 .支払手段の譲渡

4 .預貯金の利子及び保険料を対価とする役務の提供等

5 .日本郵便株式会社などが行う郵便切手類の譲渡、印紙の売渡し場所における印

6 .商品券、プリペイドカードなどの物品切手等の譲渡

7 .国等が行う一定の事務に係る役務の提供

8 .外国為替業務に係る役務の提供

9 .社会保険医療の給付等

10.介護保険サービスの提供

11.社会福祉事業等によるサービスの提供

12.助産

13.火葬料や埋葬料を対価とする役務の提供

14.一定の身体障害者用物品の譲渡や貸付け

15.学校教育

16.教科用図書の譲渡

17.住宅の貸付け

 

これまで日本では仮想通貨についての法律上の定義が無かったため上記のどれにも当てはまらず消費税の課税対象としていましたが、今回の改正でその性質は通貨や小切手と同様の「支払の手段」として定義され、その購入・売却の取引は消費税法上も上記「3.支払手段の譲渡」に該当するものとして非課税として取り扱われることになったのです。

 

ところでこの仮想通貨自体の値上がりを期待した投資目的での購入・売却が行われるのですが、その売却益については所得税が課税されますので注意が必要ですね。

 

アイエクシード税理士法人
藤田