コラム(月1更新)
役員や従業員の福利厚生の目的で、社内規定を設けて事故や病気に際して見舞金を支給する場合があります。
この場合、注意する点は3つあります。
1.社内規程に従って見舞金を支払うこと
2.社会通念上相当と認められる金額におさめること (それを超えると賞与になります。役員の場合は役員賞与であり損金不算入となってしまいます)
3.会社で加入した保険金を受け取り、それと同額の見舞金を支給したとしても、それはそれ、これはこれ、という扱いですので、一般的な金額を越えてしまえば、やはり賞与になってしまいます。
社会通念上とはいくらぐらいでしょうか? 参考までに過去の判例を1つあげますと、 役員への見舞金は入院一回あたり5万円が相当と裁定されたことがあります。
従業員の福利厚生を充実させることはとても大切ですが、 それが不本意に給与や役員賞与とみなされることがないように、 保険や社内規定の検討をしていただければと思います。
アイエクシード税理士法人 中原