コラム(月1更新)
突然ですが、つい先日までTBS系列で放送されていた「カルテット」というドラマを皆様はご存知でしょうか?4人の一癖も二癖も変わったアマチュア演奏家4人が奏でる物語は好みが分かれたものの「人に語りたくなるドラマ」として話題になりました。
物語の中で彼女たち4人の演奏家は「ドーナツホール」というカルテットを組み、レストラン、ホールなどで演奏を行っています。その中で対価として報酬を貰い別荘で生計を立てているのですが、さてドーナツホールに支払う報酬からは源泉税を差し引く必要がある必要があるでしょうか?
今回はフリーランスに支払う報酬と源泉税の関係についてとなります。
個人事業主に対しての報酬の中で源泉徴収の対象となるものに関してですが、大まかに8つの分類に分けられています。
1.原稿料や講演料 2.弁護士・税理士といった特定の資格を持った人に支払う報酬 3.社会保険診療報酬支払基金に支払う診療報酬 4.プロ野球・サッカー選手等のスポーツ選手に対する報酬 5.芸能人、芸能プロダクションを営む個人事業主に対する報酬 6.コンパニオン・ホスト・ホステス等に支払う報酬 7.役務の提供をすることにより一時的に支払う契約金(プロ野球のルーキーの契約金など) 8.広告宣伝のための賞金、馬主が受ける競馬の賞金
彼女たちドーナツホールへの支払は5番に該当するため源泉徴収の対象となる報酬となります。また演奏される曲の著作権がJASRACのような著作権管理業者に管理を委託されている場合、この著作権料に関しても源泉徴収の対象となります。徴収される金額は報酬の10.21%です。(100万円を超える場合は超えた部分に関して20.42%となります)
この源泉徴収のシステムですが支払側(仕事の依頼者)が彼女たちの所得税を差し引いて預かり、その分を国に納付するといった形となります。納付する義務が発生するのは支払側なので報酬を支払う際には源泉徴収の範囲かどうかをしっかりと確認する必要がございます。
より細かな規定に関しましては国税庁のホームページに記載されておりますので合わせて見て頂ければと思います。今回の記事が「人に語りたくなる税知識」にしていただければ幸いです。
アイエクシード税理士法人 船山