コラム(月1更新)
先日、ネットニュースで現代の20代の特徴として先行きが不透明な時代ゆえに「節制」をし、その中でも特に「食費」を削っているという記事を目にしました。これからの時代の変化に耐えうるための知識をつける為の勉強代、社会の荒波に揉まれていく中で溜まっていくストレスを解消するための娯楽費などを優先させてきたいと考える中で「食費」を削る若者が増えているようです。大事なのはわかるけど出費は抑えたい、とても共感できる考えです。
この大事なのは理解できるけども抑えたいもの…「税金」も同じように感じます。今回は企業活動の中で欠かせない打合せにかかる食事代、会議費と交際費にかかる税金についてです。
そもそも会議費と交際費の違いは何かといいますと、会議費は事業活動上必要な打合せに掛かった費用です。社内・社外・相手は問いません。一方、交際費は得意先や特定の役員との食事代、事業に関する方への接待費や贈答品などが該当します。
では得意先と打合せを兼ねて食事を行った場合は会議費・交際費どちらになるのでしょうか?科目が違うだけでどちらでも変わらないように感じますが、税務的には会議費で処理できるのであれば会議費で落としたほうが得なのです。
なぜなら交際費は税法により損金算入額の上限が設けられており、中小企業の場合は800万円、資本金が1億円を超える大企業になりますと50%までしか損金として認められません。その点会議費は計上した金額全てが損金となりますので、会議費で落としたほうが節税に繋がります。
この会議費で落とす条件ですが飲食の場合ですと1人当たりの金額が5,000円以下になる費用が該当します。会議というのは相手がいないとできないものなので一般的に10,000円以下の食事代は会議費として落とすことができます。
このようにちょっとした事が節税に繋がります。節税しつつ利益を上げ、その利益が従業員に還元される事で、普段より高いランチを食べられる若者が増えればいいなと心から思います。
アイエクシード税理士法人 船山