コラム(月1更新)
「歴史と文化の環境税」なんて名前の税金があるのをご存知ですか?これは歴史的文化遺産及び観光資源等の保全と整備を図るという目的で、太宰府市が創設した法定外税です。
法定外税とは、地方自治体が課税することのできる税として地方税法に掲げられた税目以外のものをいいます。
地方公共団体は、都市計画税などの法定税について、課税するかどうかと税率について選択権がありますが、 法定外税は、税目、課税客体、納税義務者、課税標準、税率等について、地方公共団体に自由な選択を認めるもので、 総務大臣の同意を得た場合設けることができます。
上記の「歴史と文化の環境税」の他にも、別荘等所有税(熱海市)、遊漁税(富士河口湖町)、宿泊税(東京都)などの税目が設置されている自治体があります。
地方税収に占める法定外税の割合は、平成26年度で約0.12%ほどです。財政難に悩む多くの自治体が法定外税の導入を検討しております。
一応合理的な理由があり設けられている税金ですが、大事なのはその使われ方。国税や法定税も含め、その徴収された税金が有意義に使われているのか、もっと皆が目を光らせるべきと思う今日この頃です。
アイエクシード税理士法人 五十嵐 春菜