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振替納税制度について

3月の確定申告時期が終わり、振替納税を選択されている方は4月が納付日となります。具体的には、納付税額がある方でかつ振替納税を選択されている方は、所得税について4月20日(水)が振替日となっています。なお、消費税については、4月25日(月)が振替日となっております。確実に引落しがされるよう口座の残高を確認していただくと安心かと思います。

 

ちなみに、現在国税の納付方法には、以下の方法があります。

 

・金融機関又は所轄の税務署で納付
・コンビニエンスストアで納付
・預貯金口座からの振替納税により納付
・延納・物納による納付(相続税・贈与税のみ)

 

平成28年度税制改正により、納税環境整備を目的に国税の納付制度にクレジットカードによる納付が新たに創設されます。この改正により平成29年1月4日以後に国税を納付する場合にクレジットカードによる納付が可能となります。

 

現在、東京都等一部の自治体では地方税の納付をクレジットカードにより行うことが可能です。ただし、クレジットカードによる納付は決済手数料が発生するため(東京都の場合税額1万円ごとに73円(税抜き))実際の負担額は増えてしまう等のデメリットもあります。 それぞれの納税者にあった納付方法を選択していくのが良いかと思います。

 

アイエクシード税理士法人
村田