コラム(月1更新)
新たに「106万円の壁」ができたことをご存知でしょうか?
収入がお給料のみの場合、所得税や社会保険料の「扶養」には、大きく分けて103万円・130万円・141万円の3つの判定額があります。 これ以上の収入があると扶養から外れるため「103万の壁」などと言われています。
この中の1つ、130万の壁が今年28年10月から変わります。 130万の壁ではなく、一部が106万の壁になります。随分と下がりましたよね。 “あれ、103万円はわかるけど、130万円って何の壁だったっけ?” と、お思いの方も多いと思いますので、扶養額の要点を下記にまとめました。 106万円の壁にかかる可能性のある方、収入制限をかけて 働かれている従業員の居る企業様はいまいちどご注意下さい。
◆ 収入が98万円を超える場合・・・住民税が発生します ◆ 収入が103万円を超える場合・・・所得税が発生します ◆ 収入が130万円以上となる場合 → 28年10月以後は、一部が「106万円以上」に。
国民年金・国民健康保険を支払うことになります。 ただし、106万基準が適用されるのは、以下すべてに該当する場合です。 (28年10月より)
1. 週20時間以上の勤務時間 2. 1ヶ月の賃金が8.8万円(年収106万円)以上 3. 勤務期間が1年以上になる見込みがあること 4. 従業員501人以上の企業 ※学生は適用除外
◆ 収入が141万円以上の場合 配偶者特別控除による控除が0円になります。 控除額は、103万円超から141万円未満になるまで、段階的に少なくなります。
◆収入が160万円以上の場合 年金・国民健康保険を払ってもプラスになります。 壁と言われると超えない方が良い様な気がしますが、扶養している側(配偶者若しくはご両親等)が国民健康保険に加入している場合はお得にな ります。
今まで自分で納めていた保険料が、(ざっくり言って)半額会社負担になるためです。 ただその逆で、扶養している側が会社勤務で社会保険に加入している場合は、自分で半分納めなければならなくなるため負担が増えます。
財源不足もあり、社会保険料の制度もどんどん変わっていくことが予想されます。 私共も、絶えず勉強を続けていかねばと、気を引き締めております。
アイエクシード税理士法人 中原