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コラム(月1更新)
ゴルフ利用税について
外に出ているだけで溶けてしまいそうな猛暑が少しずつではありますが収まりつつあり、過ごしやすい秋の季節となってきました。 秋といえば○○の秋というフレーズをよく耳にします。紅葉の秋、読書の秋、食事の秋、そしてスポーツの秋。
さて、今回はスポーツの秋にちなみまして【ゴルフ利用税】に関してのご紹介です。明細を確認していただきますと、実はゴルフには消費税の他にゴルフ利用税というものが確認できるかと思います。このゴルフ利用税はゴルフを利用する方(18歳未満・70歳以上・障害者は除きます)に対してかかるものであり、経営者を通じてゴルフ場が存在する都道府県に納められています。 そしてこのゴルフ利用税の金額ですがゴルフ場の規模や整備状況などによって等級が定められており、利用日ごとに400円~1,200円かかります。
そもそもなぜスポーツの中でもゴルフにだけ利用税などという税金がかかるのでしょうか? ゴルフ場利用税は昭和25年(1950年)に娯楽施設利用税といった娯楽施設を利用する人達に課される税金として導入されました。他には映画館、パチンコ店、雀荘などを利用した際にもこの娯楽施設利用税が徴収されていました。
しかし今は映画館やパチンコ店を利用しても映画館利用税やパチンコ利用税なんてものは徴収されていません。この娯楽施設利用税は消費税法が施行され廃止となったのですが、ゴルフは映画館や雀荘のような他の娯楽施設にと比べるとお金がかかります。そんなゴルフを利用できる人達は税負担能力が高いと判断されたために、ゴルフ利用税のみが現状も残っています。
私達の生活の中には、様々な所でいろいろな税金が関わっています。 このゴルフ利用税しかり、軽油税しかり、酒税しかり… アイエクシード税理士法人では様々な税務に関する質問なども受け付けています。
アイエクシード税理士法人
船山